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保護観察

実刑判決が下された場合、第一の目標は常に執行猶予による執行猶予でなければならない。私たちはそのために全力を尽くします。

主な守備目標:保護観察

刑事訴訟の過程で親告罪が避けられない場合、ニュルンベルクの経験豊富な刑事弁護団は、あらゆる法的手段を駆使して、刑の執行猶予を確保します。

「執行猶予」で親告罪が科される場合、有罪判決を受けた者が矯正施設に入所する必要がないことをまず意味します。したがって、親告罪が執行猶予付きで執行猶予となることは、当事者にとって常に第一の目的であるべきである。

ドイツ刑法は、2年以下の懲役刑は執行猶予にできると規定している。親告罪を執行猶予にするかどうかは、管轄裁判所が決定する。裁判官は、有罪判決を受けた者が刑罰のない生活を送ることが期待できるかどうか、また将来どのような行動をとるかについて、良心的予後を考慮し、被告人の生活状況を考慮して決定する。

まず、有罪判決を受けた者の性格、それまでの生活、犯罪の状況、社会的状況が考慮される。親告罪の可能性の評価も評価に含まれる。社会的予後が良好であればあるほど、親告罪が執行猶予になる可能性は高くなる。

執行猶予がつく場合、裁判所は、懲役刑の長さとは無関係に、2年から5年の保護観察期間を設定する。保護観察期間は、裁判所によって延長することができる。執行猶予期間中、有罪判決を受けた者が実際に執行猶予判決を得たかどうか、また課された執行猶予条件を遵守しているかどうかがチェックされる。従って、犯罪者は執行猶予期間中、絶対に犯罪を犯してはならない。

刑事訴訟における弁護人の頻繁な目的は、執行猶予付きの判決について、公判までの間に裁判所および検察庁と合意に達することである。ここでの弁護人の中心的な仕事は、被告人の予後に好影響を与える事実を早い段階で作り出すことである。

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