遺言者は、身近な人に遺産を残したいと考えることが多い。相続とは対照的に、遺産は「遺産全体」を譲渡するものではなく、個々の品目を譲渡するものである。そのため、遺言書には、例えば、宝石、家具、車など、特定の品目に対応する遺贈が規定されます。具体的には、遺言者の死後、特定の品目(または金銭)が特定の者に割り当てられるが、これらの者はそれ以上の相続分を受け取らないということである。この点が、相続分に応じて遺産全体の分配を受ける相続人と異なる点です。
相続の対価として、遺産は正当な相続人に請求しなければなりません。遺言者が遺贈の引渡しの時期を定めていない場合、相続人には引渡しの時期を決める自由がある。さらに、遺贈を定める際に、相続人に対する強制分与請求がまだ履行されていない場合、相続の際に相続人によって遺贈の価額が減額される可能性があることが軽視されがちです。
遺言でこれに対応する規定を設けることは可能だが、遺言者が「独断で」これを実行すると、相続が遺言者の本来の意思通りに進まないことが多い。遺言書や遺産分割協議書を作成する際には、ご自身の死後も確実にご自身の意思に従って相続財産が分配されるよう、法的なアドバイスが不可欠であることは、これまでの経験からも明らかです。
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