熟練労働者の流入、あるいは単に「ビジネス」または「企業移民」のための要件は、特に熟練移民法によって改正されている。とはいえ、これらは常に更新され、適応されている。適応された在留法とその付属法は、雇用主にも有能な人材を採用する機会を提供している。
共通原則と特別要件
有給就労のための滞在許可証(および初回入国に必要なビザ)の発給は、一般要件が付された AufenthG 第 5 条と特別要件が付された AufenthG 第 18ff 条によって規定されている。大使館または領事館を通じてビザを取得し、その後入国管理局を通じて在留資格を取得しようとする者は、その両方に従わなければなりません。AufenthG第18条の基準では、特定の申請者や職業グループ、例えば職業訓練を受けた熟練労働者や学者・研究者の移住を規制しています。
雇用主は、IHK FOSAのような関連専門機関の支援を受けることで、必要な資格の証明やドイツの訓練基準と同等であることの証明の提出を迅速に行うこともできます。
雇用主が手続きを迅速に行うための支援
この時点ですでに、雇用主は、適切な肩書きの選定や、在留法上の申請者の適性のチェックについて、適格な助言を得ることが有効です。また、職務プロフィールを詳細に検討し、法律に沿って要件を適合させ、最終的に入国管理に関する契約書類を作成することも重要である。
申請時の不必要な待ち時間を避けるためにも、十分な準備をお勧めします!