起業家もまた、すぐに刑法に関連する状況に陥る可能性がある。多くの場合、コミュニケーション不足、透明性の欠如、あるいは単に知識不足が刑事犯罪に有利に働きます。当事務所は、企業、経営陣、管理職、従業員を支援し、刑事告発に対する防御について助言します。
犯罪捜査に巻き込まれる企業のリスクは甚大です。最初の嫌疑でさえ、捜索や差し押さえを開始するには十分であり、捜査の過程で企業口座の凍結さえ可能です。企業活動や継続的な事業運営は、このような状況下で大きな打撃を受ける。
我々の経験では、ホワイトカラーの刑事法においても、税法の刑事法と同様に、刑事訴訟法170条2項(十分な嫌疑がないため)、刑事訴訟法153条(軽微な罪であり、金銭的貢献がないため)、または刑事訴訟法153条a(金銭的貢献がないため)に従い、訴訟手続きの却下を目指すために、弁護側が利用可能な選択肢を秤にかけて利用すべきである。それにもかかわらず、略式処罰命令が出されたり、告訴されたりした場合、解雇や無罪判決が現実的でない場合には、司法取引などを通じて、可能な限り損害を抑えるよう努めます。
貴社が刑事捜査の対象となった場合には、遠慮なくご相談ください。刑事法のスペシャリストが率いる当事務所の弁護士が、貴社の将来の成功に不可欠なこの局面において、最初の1秒から良心的に貴社をサポートいたします。