刑事訴訟の過程で親告罪に直面した場合、当事務所の経験豊富な刑事弁護人がアドバイスし、あらゆる法的手段を駆使して、刑ができるだけ軽くなるよう、あるいは最善のケースでは執行猶予がつくよう、最善を尽くします。
親告罪には、懲役刑と無期懲役刑があります。
無期懲役は、特に重い犯罪の場合に与えられます。これは最高刑であり、例えば殺人の場合(ドイツ刑法第211条)など、刑法に規定がある場合にのみ科される。終身刑の場合、有罪判決を受けた者は15年後に初めて仮釈放を申請することができる。
。一方、有期懲役刑はStGB第38条に規定されており、法律が終身刑を規定していないすべての犯罪に適用される。拘禁刑は、StGB第38条第2項第1文に従い、15年を超えることはできない。6ヶ月未満の懲役刑は、犯罪の特別な状況または犯罪者の人格のために不可欠な場合にのみ科される(StGB第47条(2)半文1)。ヶ月以下の懲役刑は認められませんが、少年刑法には例外が規定されています。
当事務所は、予備的手続および刑事手続において、あらゆる場合に私人に対する助言および弁護を行います。当事務所の長年の経験と、ニュルンベルクにおける刑事法専門の弁護士としての資格をご活用ください。