相続の解決や相続財産の明確化は、それ自体がすでにストレスの多い複雑な問題である。相続が国際的な側面を持つ場合は、さらに広範囲に及びます。国際相続法は、外国に関連する相続法の問題を扱う。遺言者が外国人であったり、遺言者がドイツ居住者であっても最後の居住地が外国であったりする場合が多い。相続財産が外国にある場合も、国際相続法の影響を受ける(例えば、外国に遺贈された財産の場合)。
国籍が混在する婚姻の場合であっても、例えば外国人パートナーが死亡し、ドイツに資産を遺贈した場合には、国際的なつながりのある遺産が存在する可能性があります。一般的に、それぞれの国には独自の相続法規定があるため、外国に関連する相続の場合、どの相続法が適用されるのかがまず問題となります。
したがって、現地の法的状況だけでなく、外国の法的状況も正確に把握しておく必要があるため、国際相続法に精通した弁護士に相談することが重要です。
ニュルンベルクの相続法を専門とする法律事務所として、当事務所は、国際相続法に関するあらゆる事項について、総合的かつ試行錯誤を重ねた情報を提供し、また、海外の協力パートナーに加え、トルコ語、ロシア語、ポーランド語、英語での豊富な言語能力を有しています。