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少年刑法

一般刑法とは対照的に、少年刑法はかなり軽い制裁を定めており、刑罰よりも教育の考えを重視している。

少年刑法:少年の無謀さか犯罪歴か?

その場限りの「不注意」であろうと、犯罪歴の始まりであろうと、若者であっても時として法に触れることがある。万引き、暴行薬物使用、器物損壊などの犯罪がこれに頻繁に関与する。

刑法では一般的に、主な刑罰として罰金または禁固刑のみが規定されているが、少年刑法はここでははるかに柔軟であり、例えば、就労割り当て、予防コースへの参加、または同様の教育措置がとられることがある。

ドイツの法律によれば、14歳から18歳までの人は少年とみなされ、この期間は常に少年刑法が適用される。18歳から21歳までの若年成人は「青年」とみなされ、いわゆる「成熟の遅れ」がある場合は、常に少年刑法に従って扱われる。これは、青年期の性質や行動が成人よりも少年に近いことを意味する。鑑別には、いわゆる少年審判が用いられる。

刑事手続において、少年裁判所支援センターは、個人面談の後、犯罪を犯した青少年の個人的状況やそれまでの生活について記述した陳述書を作成する。この陳述書はまた、少年刑法と一般(成人)刑法のどちらを適用すべきかを勧告する。裁判所は多くの場合、これらの評価に基づいて判断を下します。

当事務所では、少年刑法上の選択肢や、少年法による処分がどのような措置を伴うかについて、総合的な情報を提供いたします。ニュルンベルクの刑事法に関する弁護士にご相談ください。

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