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私たちは、総合的かつ解決志向の方法でお客様を弁護し、代理します。

ニュルンベルクの刑事法弁護士。客観的、有能、慎重。


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ニュルンベルクの刑事法に関する経験豊富な弁護士。

ニュルンベルクの刑事法に関する経験豊富な弁護士。

刑事犯罪を犯した後、その被害者は多くの問題に直面する。起訴されると、罰金や執行猶予付きの判決が下されるだけでなく、社会的・職業的に大きな影響を受けることもある。

当事務所は、刑事法のスペシャリストとして、依頼者の権利と利益を代表し、警察、検察庁、刑事裁判所を相手に弁護活動を行い、緊急時には、刑事法のあらゆる分野において、迅速な支援と一貫した弁護活動を提供します。逮捕、家宅捜索、予備手続、起訴のいずれにおいても、総合的なアドバイスを提供いたします。

私たちは刑事訴訟においてあなたの味方です

起訴された場合には、公判での弁護活動や、必要であれば、法律上の点に関する控訴や上告など、判決に対する不服申し立てを行います。当事務所では、依頼者の方と十分に連携し、関連するあらゆる基準を考慮した上で、個々の状況に応じた結果に焦点を当てた包括的な弁護を提供することが不可欠です。

ニュルンベルクの刑事弁護団は、あなたの申請を処理します。

ニュルンベルクの当事務所では、刑の執行中、検察庁や執行庁に対して、刑の執行猶予、仮釈放、執行猶予中の残刑の停止、没収の解除などの申請を行います。また、申請が却下された場合には、高等裁判所への不服申立てを行います。今すぐニュルンベルクの刑事法専門の弁護士にご相談ください。

予備捜査では、被告人としても証人としても、警察に証言したり出頭したりする必要はありません。経験豊富な弁護人の支援なしに、この問題について供述しないことが望ましい。特許法第137条によれば、被告人はいつでも弁護人を呼ぶ権利があります。

検察官や捜査判事の取調べに出頭することになっている場合、予定された取調べ期日に出頭しなければ強制的に出頭させられることがありますので、出頭してください。ただし、この場合も黙秘権を行使することができますので、刑法を専門とする弁護士にご相談ください。

被告人としては、刑事訴訟法第136条に基づき、証拠提出拒否権を行使することができます。これは、警察などの捜査機関への証拠提出を拒否するかどうかの決定は、被告人本人のみの責任であるとするものです。あなた自身に関する情報に正直に答えるだけでよいのです。誰も自白する義務はありません。証言拒否のみから不利な結論を引き出すことはできない。 

供述拒否権を行使することが望ましいかどうかを判断する最善の方法は、刑事弁護士に相談することです。それまでは、あなた自身を罪に陥れるべきではありません。

そうする義務はありませんが、ほとんどの場合、そうすることをお勧めします。被疑者にとって、警察に呼び出され尋問を受けたり、刑事犯罪の嫌疑をかけられたりすることは、しばしば絶対的な非常事態です。ほとんどの場合、自分の権利を十分に認識しておらず、自分に有利になるように行動する方法も知りません。このような場合、刑法を専門とする弁護士がサポートします。彼らは判例や手続を熟知しており、正しい進め方を知っています。 

また、被告人が弁明の必要性を感じることもすぐに起こる。しかし、そのような発言や行動は、被告人に不利に解釈されることが多い。このような状況で軽率な発言をする前に、刑法を専門とする弁護士に相談すべきです。事件の事実関係を詳しく説明した上で、証拠提出拒否権を行使すべきかどうかをアドバイスしてくれます。

さらに、弁護人だけが捜査ファイルへのアクセスを要求できる。これにより、捜査状況に関する包括的な情報を入手し、弁護戦略を練ることができる。

刑事犯罪の疑いが強い場合、検察庁は管轄の捜査裁判官に逮捕状を申請する。強い嫌疑とは、被告人が犯罪の実行犯または参加者である可能性が非常に高いことを示します。いわゆる逮捕理由もある場合、被告人は勾留さ れます。

刑事訴訟法第112条によれば、勾留の理由は逃亡、逃亡のおそれ、隠匿のおそれ、反復のおそれのいずれかである。勾留事由の違いにより、公判前勾留の目的も異なる。逃亡や逃亡のおそれがある場合は、被告人が手続から逃れることを防止することを目的としています。一方、隠匿のおそれがある場合は、証拠の劣化を防ぐことが目的である。再犯のおそれがある場合は、さらなる犯罪を防止することを目的としています。したがって、公判前勾留には、同時に複数の勾留理由が存在する可能性がある。

公判前勾留は、予備手続きを確保するためのものである。予期される刑罰ではない。したがって、公判前勾留の基本的な最長期間は6ヶ月である。勾留は、捜査の特別な困難性や範囲から判断がまだ可能でない場合、または公判前勾留を命じる理由が再犯の危険性である場合、最大12ヶ月まで延長することができる。公判前勾留の条件が満たされない(または満たされなくなった)場合、または勾留が不釣り合いである場合、逮捕状は取り消されなければなりません。刑法を専門とする弁護士に相談されることを強くお勧めします。

罰金刑と 並んで、懲役刑は 刑法における2大罰則のひとつである。懲役には2つの形態がある:服役期間と無期懲役である。

無期懲役は、特に重大な犯罪の場合を想定している。殺人罪(刑法211条)のように刑法に規定がある場合、最高刑として科される。無期懲役が科された場合、有罪判決を受けた者は、早ければ15年後に初めて仮釈放を申請することができる。

StGB第38条に基づく有期懲役刑は、終身刑が規定されていないすべての犯罪に適用される。懲役刑の下限は1ヶ月、上限は15年である。ヶ月未満の懲役刑は、犯罪の特別な状況または犯罪者の人格のために不可欠な場合にのみ科される(StGB第47条2項1号)。それ以外の場合は罰金刑が科される。刑法によれば、すべての犯罪にはいわゆる処罰範囲があり、立法者は特定の犯罪にふさわしい最低・最高刑を定めている。例えば、ドイツ刑法263条に基づく重大な詐欺罪の場合、法律では6ヶ月から10年の懲役刑が定められています。ニュルンベルクの刑事法専門の弁護士が詳しくアドバイスいたします。

初回相談の目的は、生活状況の基本的な評価を得ることです。初回相談は、常に口頭で行われ、さらに詳細な書類の調査や、書面での陳述や評価は含まれません。

もちろん、当事務所では、質問事項や事実関係に関する法的意見書や陳述書を作成することは可能です。ただし、その場合は、業務内容に応じて、定額制または時間制の個別契約を締結していただくことが望ましいです。このような料金は、弁護士との初回相談の際に説明・提示させていただきます。

ちなみに、当事務所にご依頼いただいた場合、初回相談料は必ず全額返金いたします。

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捜査の初期段階で、経験豊富な刑事弁護士からあなたの権利についてアドバイスを受けることは、弁護を成功させるための基礎となります。

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