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ファイン

罰金は、懲役刑と並んで、ドイツの刑法における2大罰則の1つです。当事務所では、専門的な法的アドバイスを提供し、罰金刑で予想されることを説明します。

金銭的損失による処罰。

ドイツの刑法における2つの主な罰則のうちの1つは、「財布」という痛いところを突くものである。罰金の 目的は、金銭を奪うことによって違法行為者を罰することであり、親告罪という最低限の制裁を満たさないすべての犯罪に用いられる。

ドイツでは、罰金は日割制に従って評価される。つまり、罰金は日割りと日数に応じて別々に課される。StGB第40条(1)項第1文によれば、罰金は少なくとも5日分、最高360日分でなければならない。課される日割りの数によって、犯罪者の罪の重さが決まる。StGB第40条第2項第3文によれば、日当の額は1~30,000ユーロであり、犯罪者の個人的・経済的状況、ひいては犯罪者の潜在的な手取り収入から算出される。

罰金を支払うことができない場合、StGB第43条に従い、代わりの親告罪が科される。日当は1日の禁固刑に相当する。90日以下の罰金が科された場合、刑事記録には記載されない。これは前科がないことを意味する。代用監護者としての服役を余儀なくされ、恥をかくことを避けるため、早い段階で金銭的な準備もしておく必要があります。例えば、支払いが困難な場合には、分割払いの申込みをすることができます。

刑法を担当する弁護士は、罰金に関するすべての問題をお知らせし、あなたにとって最良の経済的解決策を見つけます。

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