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企業刑法

私たちは企業に対し、刑事法に関するアドバイスを行っています。


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企業が捜査当局の焦点になるとき

今日、企業が刑事手続きにさらされる頻度は、数年前と比べてはるかに高くなっている。その背景には、企業の知名度向上による社会的圧力の高まりに加え、企業のコンプライアンス(法令遵守)に対する倫理的で正しい行動が求められるようになったことがある。 

当事務所は、商業に重点を置き、ビジネスにおいて起こりうるあらゆる刑事法上の問題について、企業の代理人としてアドバイスを行っています。当事務所の弁護士および刑事法専門の弁護士は、捜査、裁判所における刑事訴訟手続、控訴または再審における弁護など、刑事法のあらゆる分野においてクライアントに助言します。もう一つの新しい分野は、パンデミック刑法です。

当事務所では、長年の経験を生かし、企業刑事事件に関するアドバイスを行う際には、高度な法曹資格に加え、幅広い専門知識を有していることがメリットとなります。多くの刑事事件では、望ましい成果を得るために、例えば、民法の問題についても深い知識を必要とします。 

私たちは、ビジョンと情熱をもって、お客様とともに最善の戦略を策定します。 

刑法でよくある質問

被告人としては、刑事訴訟法第136条に基づき、証拠提出拒否権を行使することができます。これは、警察などの捜査機関への証拠提出を拒否するかどうかの決定は、被告人本人のみの責任であるとするものです。あなた自身に関する情報に正直に答えるだけでよいのです。誰も自白する義務はありません。証言拒否のみから不利な結論を引き出すことはできない。 

供述拒否権を行使することが望ましいかどうかを判断する最善の方法は、刑事弁護士に相談することです。それまでは、あなた自身を罪に陥れるべきではありません。

そうする義務はありませんが、ほとんどの場合、そうすることをお勧めします。被疑者にとって、警察に呼び出され尋問を受けたり、刑事犯罪の嫌疑をかけられたりすることは、しばしば絶対的な非常事態です。ほとんどの場合、自分の権利を十分に認識しておらず、自分に有利になるように行動する方法も知りません。このような場合、刑法を専門とする弁護士がサポートします。彼らは判例や手続を熟知しており、正しい進め方を知っています。 

また、被告人が弁明の必要性を感じることもすぐに起こる。しかし、そのような発言や行動は、被告人に不利に解釈されることが多い。このような状況で軽率な発言をする前に、刑法を専門とする弁護士に相談すべきです。事件の事実関係を詳しく説明した上で、証拠提出拒否権を行使すべきかどうかをアドバイスしてくれます。

さらに、弁護人だけが捜査ファイルへのアクセスを要求できる。これにより、捜査状況に関する包括的な情報を入手し、弁護戦略を練ることができる。

刑事犯罪の疑いが強い場合、検察庁は管轄の捜査裁判官に逮捕状を申請する。強い嫌疑とは、被告人が犯罪の実行犯または参加者である可能性が非常に高いことを示します。いわゆる逮捕理由もある場合、被告人は勾留さ れます。

刑事訴訟法第112条によれば、勾留の理由は逃亡、逃亡のおそれ、隠匿のおそれ、反復のおそれのいずれかである。勾留事由の違いにより、公判前勾留の目的も異なる。逃亡や逃亡のおそれがある場合は、被告人が手続から逃れることを防止することを目的としています。一方、隠匿のおそれがある場合は、証拠の劣化を防ぐことが目的である。再犯のおそれがある場合は、さらなる犯罪を防止することを目的としています。したがって、公判前勾留には、同時に複数の勾留理由が存在する可能性がある。

公判前勾留は、予備手続きを確保するためのものである。予期される刑罰ではない。したがって、公判前勾留の基本的な最長期間は6ヶ月である。勾留は、捜査の特別な困難性や範囲から判断がまだ可能でない場合、または公判前勾留を命じる理由が再犯の危険性である場合、最大12ヶ月まで延長することができる。公判前勾留の条件が満たされない(または満たされなくなった)場合、または勾留が不釣り合いである場合、逮捕状は取り消されなければなりません。刑法を専門とする弁護士に相談されることを強くお勧めします。

罰金刑と 並んで、懲役刑は 刑法における2大罰則のひとつである。懲役には2つの形態がある:服役期間と無期懲役である。

無期懲役は、特に重大な犯罪の場合を想定している。殺人罪(刑法211条)のように刑法に規定がある場合、最高刑として科される。無期懲役が科された場合、有罪判決を受けた者は、早ければ15年後に初めて仮釈放を申請することができる。

StGB第38条に基づく有期懲役刑は、終身刑が規定されていないすべての犯罪に適用される。懲役刑の下限は1ヶ月、上限は15年である。ヶ月未満の懲役刑は、犯罪の特別な状況または犯罪者の人格のために不可欠な場合にのみ科される(StGB第47条2項1号)。それ以外の場合は罰金刑が科される。刑法によれば、すべての犯罪にはいわゆる処罰範囲があり、立法者は特定の犯罪にふさわしい最低・最高刑を定めている。例えば、ドイツ刑法263条に基づく重大な詐欺罪の場合、法律では6ヶ月から10年の懲役刑が定められています。ニュルンベルクの刑事法専門の弁護士が詳しくアドバイスいたします。

刑法のトピックス

刑事法の分野では、クライアントの権利と利益を警察、検察、刑事裁判所に対して代理します。

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