離婚がもたらす精神的動揺に加え、別居を望む配偶者は多くの経済的問題に直面する。その一つが、共同で取得した資産の分割である。原則として、配偶者は法定夫婦財産制度である生得的利益の共有に入るが、これは所有構造の変更を意味する。
しかし、これは婚姻契約によって変更することができる。一方、財産分離の契約モデルでは、配偶者は互いに経済的に独立したままである。各当事者は、婚姻中に持ち込んだ資産と婚姻中に得た資産を保持する。離婚の際、利益の均等化はない。
ただし、このような和解案を作成・編成する際には、特別な法的指針が適用される。一方の配偶者に不当なペナルティを課す条項は、離婚後に年金を代替することなく均等化する条項と同様に効果がありません。
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