結婚生活が破綻した場合、精神的な負担に加え、当事者にとっては経済的な影響も大きくなる。主な結果の一つは配偶者の扶養料であり、これはしばしば激しい争いの対象となる。問題は通常、配偶者の扶養の要件と扶養請求額を中心に展開する。扶養料の法的受給権は、それぞれの支払い能力に応じてのみ存在する。そのため、生活状況によっては極めて複雑な計算が必要となる。
配偶者扶養の場合、まず、いわゆる別居扶養と婚姻後扶養を区別しなければならない。
別居期間中、配偶者は一般的に配偶者扶養を受ける権利がある。つまり、婚姻中に就労しなかった場合、配偶者は別居期間中に就労する義務はない。別居期間が終了した後は、生計を立てる義務(雇用を求める義務)が適用される。
次に、離婚後に婚姻後扶養の権利が発生するかどうかが問題となる。原則として、別居後の扶養の権利は離婚とともに終了する。元パートナーの婚姻後扶養の権利は、例えば、病気、育児、老齢など、自分で生計を立てることが困難または不可能な要因による例外的な場合にのみ認められる。
長引く裁判を避けるため、裕福な配偶者は経済的なリスクを最小限にするために譲歩する用意があることが多い。
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