離婚後は、それまで適用されていた多くの法的規制が適用されなくなる。夫婦の連帯は原則的になくなりますが、例えば扶養料の支払いや親の親権など、その後の義務については変更がない場合もあります。
親権、家財道具、財産、扶養に関するすべての取り決めがすでに夫婦間でなされている場合は、協議離婚も可能です。この場合、家族法事務弁護士を1人だけにする必要があるため、費用を節約できるという利点がある。問題を明確にする必要がある場合は、離婚と同時に行うのがよい。このような画期的な決断をする際には、法的サポートが不可欠である。
別居から1年間の取り決めまで、包括的なサポートを提供することで、 以下のようなメリットがある。 別居期間当事務所の経験豊富な離婚弁護士は、離婚の審理に至るまで、お客様をサポートし、賢明な解決策をご提案いたします。