熟練労働者の流入、あるいは単に「ビジネス」または「企業移民」のための要件は、特に熟練移民法によって改正されている。とはいえ、これらは常に更新され、適応されている。改正された在留法は、外国人労働者がドイツに来るためのさまざまな選択肢を規定している。
すべての申請者に共通する原則
有期雇用のための滞在許可(および初回入国に必要なビザ)の発給は、一般的要件を定めたAufenthG第5条と、特別要件を定めたAufenthG第18ff条によって規定されている。大使館または領事館を通じてビザを取得し、その後入国管理局を通じて在留資格を取得しようとする者は、その両方に従わなければなりません。AufenthG第18条の基準では、職業訓練を受けた熟練労働者や学者・研究者など、特定の申請者や職業集団の移住を規制している。
居住許可を得るためには、申請者はすべて、公共の安全と秩序に関連する要件を満たすだけでなく、生計を維持するための要件も満たさなければならない。ここでも、古いケース、家族、特定の国籍、特定の職業については特別な規定があることが多いので、常に専門家に相談する価値がある!
知っておくべき特別な要件
訓練や職務のレベルに応じて、資格のある職業訓練や大卒の証明書を提出する必要があります。その資格が外国で取得されたものである場合、ドイツの訓練基準と同等であることを証明しなければなりません。その他の条件を満たせば、従業員の家族も入国できることが多く、滞在許可証は永住許可証に変更することができます。
申請時に不必要な待ち時間が発生しないよう、十分な準備をすることをお勧めします!