どんなに雇用関係が安定しているように見えても、不意打ちの解雇から最終的に逃れられる従業員はいない。解雇通告を受けた従業員の多くは、退職金を受け取るなどしてダメージを軽減する方法を考えます。
しかし、すべての従業員が解雇後に退職金を受け取る権利があるのだろうか?もしそうなら、その額はいくらになるのだろうか?
解雇や 解雇の合意に際し、雇用主と被雇用者は、失業に対する金銭的補償として、被雇用者が雇用関係を解消しやすくすることを目的とした退職金の支払いについて合意することが多い。労働協約や労働協約に規定がない場合は、原則として雇用主が任意で支払う。
勤続年数、法的規制、地域の裁判所の判例など、多くの要素が退職金の受給資格や金額に影響します。包括的な法的助言のみが、個々のケースの現実的な評価を提供することができるため、当事務所がサポートできるのはこの点です。
通常、従業員として退職金を請求することはできませんが(例外があればお知らせします)、不当解雇に対する訴訟は有望です。雇用主は、解雇保護手続を終了させるため、労働裁判所での和解の一環として退職金を支払う用意がある場合が多いようです。しかし、解雇通告を受けてから3週間という厳格な期間を遵守することが重要です。
当事務所では、解雇予告手当が支払われる場合にどのような権利を有するかを確認し、雇用主に対してあなたの味方となります。