原則として、特に性犯罪法の分野における弁護は偏見なく行われ、ECHR第6条(2)に基づく無罪の推定が適用されなければなりません。当事務所の高度に専門的かつ学際的なチームは、戦略的な技術をもって、常に公平に弁護します。
当事務所は、以下の罪を含む性犯罪法の分野において、助言および弁護を行います:
展示行為(第 183 条 StGB)
セクシャルハラスメント(第 184i 条 StGB)
児童に対する性的虐待(第 176 条 StGB)
児童に対する加重性的虐待(第 176a 条 StGB)
少年に対する性的虐待(第 182 条 StGB)
被後見人に対する性的虐待(第 174 条 StGB)
抵抗不能者に対する性的虐待(第 179 条 StGB)
性的強制(第 177 条 para.1 StGB)
強姦(第 177 条第 2 項第 1 号 StGB)
ポルノ頒布(第 184 条 StGB)
児童ポルノの頒布、取得および所持(第 184 条第 2 号 StGB)
性犯罪に直面した場合は、 遠慮なくご連絡ください。直ちに対応いたします!