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性刑法

性犯罪の嫌疑をかけられた者は、検察官の捜査を受けるだけでなく、多くの場合、すぐに有罪判決を受ける危険性がある。したがって、速やかに法的支援を求めることが重要である。

性犯罪の嫌疑をかけられた者は、速やかに行動すべきである。

性犯罪で告発された者にとって、その結果は、私的にも仕事上も、すぐに広範囲に及ぶ可能性がある。軽率で無害と思われる供述により、捜査の初期段階でトラブルに巻き込まれたり、罪を着せられる危険性は極めて高い。したがって、直ちに有能な法的支援を、理想的には刑法の専門家に求めることが重要である。

性犯罪は、高額な罰金や実刑判決をもたらす可能性がある。このような犯罪の告発に直面した人々は、その告発が真実であるか否かにかかわらず、社会的な汚名を着せられ、偏見を持たれるため、このような事態はさらに悪化します。 

弁護士なしで声明は出せない。

警察や裁判所から呼び出し状が届いたり、家宅捜索を受けたりした場合は、まず落ち着いて、できるだけ早くご連絡ください。どのような場合でも、捜査当局に対して供述をしてはいけません。弁護士を通さずに事件の事実について供述しないよう主張してください。

当事務所では、直ちに捜査資料を入手し、これを基に法的選択肢を示し、最善の弁護戦略を練ることができます。すでに述べたように、このような申し立てを知ることは、被疑者の職業上および私的な存在に永続的な損害を与える可能性があるため、慎重かつ匿名での事件処理は当事務所の最優先事項です。 

秘密厳守と慎重さが私たちの信条です。

原則として、特に性犯罪法の分野における弁護は偏見なく行われ、ECHR第6条(2)に基づく無罪の推定が適用されなければなりません。当事務所の高度に専門的かつ学際的なチームは、戦略的な技術をもって、常に公平に弁護します。

当事務所は、以下の罪を含む性犯罪法の分野において、助言および弁護を行います:

展示行為(第 183 条 StGB)
セクシャルハラスメント(第 184i 条 StGB)
児童に対する性的虐待(第 176 条 StGB)
児童に対する加重性的虐待(第 176a 条 StGB)
少年に対する性的虐待(第 182 条 StGB)
被後見人に対する性的虐待(第 174 条 StGB)
抵抗不能者に対する性的虐待(第 179 条 StGB)
性的強制(第 177 条 para.1 StGB)
強姦(第 177 条第 2 項第 1 号 StGB)
ポルノ頒布(第 184 条 StGB)
児童ポルノの頒布、取得および所持(第 184 条第 2 号 StGB)

性犯罪に直面した場合は、 遠慮なくご連絡ください。直ちに対応いたします!

刑事法に関する連絡先