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警察・検察

あなたに対して告訴がなされた場合、刑事犯罪の嫌疑が最初にあれば、警察は検察庁に代わって捜査を行います。この手続きを予備手続きといいます。

警察召喚状用:出頭義務なし。

予備手続では、被告人は事件の事実についてコメントする機会を与えられなければならない。捜査当局の仕事は、疑いを明らかにすることである。そのために、証拠を収集・分析し、痕跡を確保し、証人や被告人に尋問を行わなければならない。また、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合には、被疑者をいわゆる「公判前勾留」することも可能である。

多くの人が気づいていないのは、被告人は警察に呼び出されても出頭する義務はないということだ。しかし、検察官や捜査判事から呼出状が出された場合は事情が異なります。この呼出状には必ず出席しなければならず、そうでない場合は強制的に出頭させられる可能性があります。

早い段階で法律相談を受けることは意味のあることです。なぜなら、弁護人だけが捜査資料を閲覧することができるため、被疑者が具体的にどのような罪に問われているのかを知ることができ、それに基づいて今後の行動方針と弁護の機会とリスクを検討することができるからです。刑事法専門の弁護士にご相談ください。

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