いわゆる死因贈与の一環として、遺言者は自分の意思に従って相続の順序を決定し、法定相続分を修正することができる。相続契約書とは異なり、遺言書はペンと紙があれば作成できます。手書きの遺言書も有効です。
この場合、手書きというのも手書きという意味だけです。例えば、パソコンで遺言を書き、プリントアウトして署名しても効果はありません。法律に準拠した遺言書の設計・作成については、当事務所にご相談ください。
いわゆるベルリン遺言の場合もお手伝いいたします:これは、遺された配偶者が亡くなった配偶者の遺産を単独で受け取れるようにするものです。最後の被相続人が死亡した場合のみ、遺産は第三者、例えば共同相続人の子供たちに相続されます。様々な取り決めが考えられる。しかし、この場合、さらに正式な要件を守らなければならず、手書きで遺言を作成することはできません。
もちろん、当事務所では、遺言の異議申立の代理も行っております。
どのような条項が相続法上許されるのか、また、どのような条項が賢明で、どのようなお考えに基づいて実現可能なのか、根拠のある詳細なご相談の一環として、喜んでアドバイスさせていただきます。お気軽にお問い合わせください!