民法では、まず加害者に対して裁判を起こさなければならない。しかし、匿名である(と思われる)加害者や、実名ではなくペンネームを使用している加害者の場合、裁判を起こしても全く問題がないとは言い切れない。加害者が判明している場合、問題はより明確になる。この場合、あなたは加害者に直接連絡し、加害者にクレームをつけることができる。ヘイトコメント、侮辱、嘘などは慎まなければなりません。その結果、削除請求や差止請求、損害賠償請求、あるいは報道法に基づく是正請求がなされる可能性があります。私たちは、まず侵害者に対し、裁判外の手続きでウェブから該当する投稿を削除するよう要求することで、あなたの代わりにこれらの請求を主張することができます。さらに、今後この種の発言を防止する目的で、罰則条項付きの中止宣言の提出を要求する。
しかし、すでに述べたように、コメンテーターの身元が不明であることが多いため、残された唯一の選択肢は、ポータル運営者に連絡することである。最初のステップは、ポータル運営者に侵害を知らせることで、ポータル運営者は事実を確認し、必要であればコンテンツを削除する義務を負う。
裁判外の措置が望ましい成功につながらない場合、法的措置が利用可能である。これは通常、削除と差止の仮処分によって実現され、侵害者とポータル運営者の両方に対して指示することができる。