変更予告解雇は、雇用主として、従業員との既存の雇用関係を、変更された条件下でのみ継続したい、または継続できる場合にのみ、常に考慮されます。この場合、いわゆる契約変更に伴う解雇通告が適用され、解雇が通告されると同時に、社内の別の職場で新たなポジションが提供されます。
これは多くの場合、困難な経済状況や雇用主の再編成の際に強制される措置である。しかし、変更予告解雇にはいくつかの法的要件があります。コストのかかるミスや異議申し立て、あるいは労働裁判を避けるためにも、例えばリストラの一環として変更予告解雇を行う場合、雇用主は法的サポートを求める必要があります。
解雇通知には、解雇の宣言、新しいポジションとそれに伴う労働条件の提示が義務付けられています。従業員には、3週間以内に変更内容を理解し、申し出を受諾または拒否する機会を与えなければならない。従業員が申し出を拒否した場合、雇用関係は通知期間の終了と同時に終了したものとみなされる。しかし、拒否したにもかかわらず、従業員は不当解雇の訴えを起こすことができます。雇用主はこのような事態に備え、法的準備を整えておく必要があります。
当事務所の労働法弁護士は、解雇通告という形で労働条件を計画的に変更し、その準備と実施についてアドバイスし、必要であれば裁判の代理人として、良心的にお手伝いいたします。