会社が財政難に陥り、支払不能または債務超過のために倒産する恐れがある場合、一貫した 措置を講じなければならない。破産を申請しなければならないにもかかわらず、会社が対応する申請書を提出しない場合、破産遅延罪がすぐに発生する可能性がある。倒産遅延罪は刑事犯罪であり、3年以下の懲役に処せられる可能性があるため、起業家はここで注意を払わなければならない。
破産遅延罪は営利目的の犯罪です。ドイツ倒産法(InsO)第15条aに基づく倒産遅延罪は、例えば、GmbHの代表取締役(特定の状況下では株主も同様)が3週間以内に倒産申請を行わず、倒産事由がある場合には適切な倒産申立書を提出しなかった場合に成立します。この期限は、組織再編が意図されている場合にも適用されます。
起業家または経営責任者にとって、法的状況および適用される法的規定を把握し、適時に行動することは、刑事罰から身を守るためにも重要です。
当事務所は、包括的で事実に基づいたアドバイスを提供します。起業家の方は、当事務所にご連絡いただければ、会社の状況について専門的なアドバイスを提供し、倒産した場合に取るべき次のステップについてお知らせします。