トルコ共和国の成立後、すべての重要な法律が改正された。新しい法律は結局のところ、西洋の法律をそのまま採用したものであった。1926年にスイス民法典が採用されたことは、イスラム法体系から世俗法体系への移行の象徴となった。ドイツの法制度も、特に商法においてトルコに形成的な影響を与えた。
トルコの法制度の源流としてのスイス、ドイツ、イタリア
1889年に制定されたイタリアの刑法は1926年に採択された。2004年、欧州の基準に沿って改正された。同年、トルコ商法も制定され、ほぼドイツ法に準拠している。1925年に制定されたヌーシャテル州の民事訴訟法は、1927年にトルコの立法府によって成文化され、以後何度も改正されながら現在に至っている。ヌーシャテル州が1927年に制定した破産法も同様である。
紛争の解決
憲法第138条に基づき、トルコの裁判権は独立しており、いかなる指示にも従わない。同時に、トルコの裁判所は請求の執行と強制執行の専属的管轄権を有する。トルコの裁判制度は、刑事事件と民事事件の2つの裁判から構成されている:事実審と上訴審である。
投資法 - ヨーロッパ概観
トルコは1996年以来、関税同盟に加盟している。EU加盟交渉は2005年末に開始され(その後中断)、それ以来、トルコの法制度は大規模な改革に取り組んでいる。トルコへの外国投資はもはや認可の対象ではない。それ以来、外資の出資比率は100%に達することもある。各外国人株主の最低資本金基準50,000米ドルも廃止された。
トルコの会社法
トルコの会社法は、ドイツで知られている会社形態と非常によく似ている。少なくとも、ドイツ商法の主な特徴が1956年に採用されたからである。
トルコの社会保障
トルコの国の社会給付は、ドイツに比べて著しく低い。例えば、児童手当は月額10ユーロ程度である。社会扶助や介護保険などのその他の給付は(まだ)存在しない。高齢者や要介護者は、一般的に家族が面倒を見る。